シャリンノシタ

自転車✖️社労士 しゃりんの日々の奮闘を綴ります。

紛争解決手続代理業務試験体験記 ~事前準備編~

前回の記事で特定社労士試験の概要を記載しましたが、大切なことをお伝えしていませんでした。それは私が特定試験を受けたのが2022年11月のことで、現在まだ発表を待つ身であるということ( ´ㅁ`; )
なので、今後の記事は「成功体験ではない」ということを念頭にお読みくださると幸いです( ˆ꒳ˆ; )

さて、私は勉強するときは一点集中型です。
複数の資格を並行して勉強される方も多いと思いますが、私にはそのような器用さがありません( ; ›ω‹ )

そしてできるだけ1回で終わらせたいので、早めに勉強を開始させたり、お金がかかったとしても、投資と思って通学講座を受講したりします。
この辺の考え方は個人によって異なると思いますので、ご自身の考え方を優先させてください。

私が特定試験を受けるにあたり終始参考にしたのは「おきらく社労士」こと佐々木昌司先生が発行されている特定試験の対策本のシリーズ。「おきらく社労士」と検索するといろいろ書籍が出てきます。
ちなみにおきらく社労士さんを選んだ理由は、社労士試験の際にお世話になった予備校の恩師に勧められたからでした。
私はこのおきらくシリーズから受験対策テキスト(「お気楽社労士の特定社労士受験ノート」)と民法のテキスト、判例集を購入しました。これが6月中旬あたり。

え!? 試験11月末なのにそんなに早く準備しなきゃいけないの!?Σ(゚ロ゚;) と思われた方、安心してください。自分でも大分早かったと思います。なんせ小心者なもんで( ˆ꒳ˆ; ) 9月くらいから始めても十分間に合うと思います。
そして9月上旬に同先生が対策セミナーを開催されるということだったので、それにも申し込みました。
大手予備校でも同様の講座はありましたが、回数と金額からみてこの講座がコスパがいいと判断し、この講座を受ける事に。
当初、対策セミナーは受講するつもりはありませんでしたが、テキストを開いてみてやっぱり受講しよう、と方針転換したのを覚えています…。

6月末から、まず民法のテキストから読み始め。そして、そこで痛烈に思い出す。私は大学のころ、教養科目の民法で盛大にこけたことを…。
もう、全然進まない😂 睡眠導入剤として最適😂
誰が債権者で誰が債務者!? 心裡留保!? あ、善意の第三者って知ってる!! ナニワ金融道とかミナミの帝王で悪い奴が主張してるやつや!!
はい、そのレベルです😅

でもいいんだ、誰だって最初は素人なんだし! 諦めたら素人のままだけど、小さな一歩を繰り返せばきっと大きく成長するさ(*≧∀≦*)♪
早々に理解することをあきらめ、さらっと読んで、「この法律に慣れる」ことに目的変更しました。民法のテキストは2回転させたけど、試験の最後まで苦手意識は消えなかったなー( ; ›ω‹ )
その後受験対策テキストと判例集を一度通読。正直、「この試験の雰囲気を知る」程度のことしかできませんでした。

判例を読む場合、「ただ読むだけでは意味がない。争点が何か、判例法理は何かを意識して読まないと力がつかない」と聞きますが。
まず、私のようなひよっこには、何が争点で、何が判例法理なんかわからんのんや-!!!。°(´∩ω∩`)°。 
判例集を読みだすのは、争点や判例法理がなんとなくわかってきてからの方が効率的な気もしますが、時間に余裕があり、前もって読み進めておきたいなら、ただの読み物として読んで、「慣れておく」というだけでも意味があると思います。
どのみち、特別研修が進んでいくにつれ、何度も同じような判例を読むことになるので…www ちなみに、私のような判例の読み方もよくわからない初学者の方には、おきらく先生の判例集はおすすめです。争点や判例法理がわかりやすくまとめられています。

さて、もうお気付きの方もいらっしゃるでしょうが、私は早く準備を始めたけれども、随分と効率の悪いことをしていますwww
そんな私の反省を踏まえ、特別研修が始まるより前に準備を進めておく場合、やっておいた方が良いことを以下にまとめます。

  • 過去問と受験対策本→過去問を、答えや解説を見ながらでもいいので説いてみて、解き方に慣れていく。解説に参照されている判例があれば合わせて読んでいく。これをやってみて、全く太刀打ちできないわ、と思われる場合、対策講座等の受講を検討してもいいかもしれません。私は受けてよかった、と思いました。
  • 民法→法律行為、債権、契約、なんかの項目を押さえておくといいと思います。法学部出身とか民法を学習して基礎がある人は何もしないでもいいかも。
  • 判例集→過去問に頻出される解雇、懲戒の重要判例をまず押さえるといいと思います。あと損害賠償も社労士の多くが苦手と思われる民法が法理になってくるので、みて慣れておいた方がいいかも。余裕があれば、ハラスメント、採用や賃金、労働時間・休憩・休日なんかの判例もみておくといいと思います☺️ 過去問にあまり出てない分野の判例は後回しでもいいかと。
  • 憲法、労働法→特別研修で学ぶのに任せておいて大丈夫。

あくまで私の私見ですが、参考になれば幸いです😊